# 個人住宅・農地・k-12（学校）について

**URL:** <https://community.wayfarer.scopely.com/t/k-12/113044>\
**Category:** 審査基準ガイド集\
**Created:** [April 20, 2026, 7:45am UTC](https://community.wayfarer.scopely.com/t/k-12/113044 "2026-04-20T07:45:08Z")\
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**Author:** ![ScopelyExpKizuna](https://sea1.discourse-cdn.com/wayfarer/user_avatar/community.wayfarer.scopely.com/scopelyexpkizuna/32/56785_2.png) [@ScopelyExpKizuna](https://community.wayfarer.scopely.com/u/ScopelyExpKizuna)\
**Post date:** [April 20, 2026, 7:45am UTC](https://community.wayfarer.scopely.com/t/k-12/113044/1 "2026-04-20T07:45:08Z")

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一戸建ての個人住宅、農地、そしてK-12（主に18歳未満を対象とする学校や施設）は、Wayspotとして適性ではありません。これには、建物の外壁、塀やフェンス、個人の敷地内なども含まれます。それらに附属する設備や工作物も対象外です。

一方で、アパートや集合住宅、ゲート付きコミュニティ、およびそれらの共有スペースに設置された対象物は、審査基準を満たしており、コミュニティの利用を目的としている場合に限り、適性となる可能性があります（すべての人がアクセスできる必要はありません）。  
共有スペースは、Wayspotとして適性となる可能性のある場所です。例えば、エントランスホールにある壁画、屋外の運動設備、住民向けの交流スペースなどが該当します。

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/wayfarer/original/3X/3/7/3719bc57bd1c9e204ba35ef59df15888143c8471.jpeg)

👍 アパートや共有住宅の建物の外壁、または共有スペースに設置された目立つ芸術作品（上の例のようなもの）は、適性となる場合があります。

 ![image](https://us1.discourse-cdn.com/wayfarer/original/3X/2/3/2302b3bb82f4775901e94f9fe3c35148500ccfc4.jpeg)

👍 上記のような集合住宅やアパートの共有コミュニティスペースも、適性となる可能性があります。

また、住宅地であっても、私有地ではない公共スペースであることが確認できる場合には、Wayspotとして適性となる可能性があります。

地役権（イーズメント）、通行権（ライト・オブ・ウェイ）、歩道などについては、状況によって異なるため一概に判断することはできません。ただし基本的な考え方は同じであり、個人住宅の敷地の一部とみなされる場合は適性とはなりません。

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**Author:** ![ScopelyExpKizuna](https://sea1.discourse-cdn.com/wayfarer/user_avatar/community.wayfarer.scopely.com/scopelyexpkizuna/32/56785_2.png) [@ScopelyExpKizuna](https://community.wayfarer.scopely.com/u/ScopelyExpKizuna)\
**Post date:** [April 20, 2026, 7:45am UTC](https://community.wayfarer.scopely.com/t/k-12/113044/2 "2026-04-20T07:45:12Z")

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